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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第十一条

昭和二十二年法律第八十号法律

第十一条

第三条から第六条までの規定は調査研究広報滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。

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