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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第九条

昭和二十二年法律第八十号法律

第九条

各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額百万円を受ける。

2前項の調査研究広報滞在費(以下この条及び第十一条において単に「調査研究広報滞在費」という。)については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

3各議院の議長、副議長及び議員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、毎年一回、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書その他の支出を証すべき書面(次項において「領収書等」という。)の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならない。

4前項の報告書及び領収書等の写しは、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。

5各議院の議長、副議長及び議員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の総額から、その年において調査研究広報滞在費を充てた支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。

6議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡の場合又は衆議院の解散の場合における前三項の規定の適用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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