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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第八条の二
昭和二十二年法律第八十号
法律
第八条の二
各議院の役員(常任委員長を除く。)は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。ただし、日額六千円を超えてはならない。
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