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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第八条
昭和二十二年法律第八十号
法律
第八条
議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 昭和63年10月25日 昭和62(行ウ)119
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