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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第六条
昭和二十二年法律第八十号
法律
第六条
各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。
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