条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
› 第五条
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第五条
昭和二十二年法律第八十号
法律
第五条
衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第五条について教えてください」と聞く
← 第四条の二
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 目次
第六条 →