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児童福祉法 第三十三条の二十三の十

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の二十三の十

内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査及び分析並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。

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