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児童福祉法施行規則 第三十六条の三十の六の十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三十の六の十一

第三十三条の二十三の十の内閣府令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官が認めた者とする。

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