第三十六条の三十の六の十一 法第三十三条の二十三の十の内閣府令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官が認めた者とする。 e-Gov法令検索で第三十六条の三十の六の十一を開く ↗