第三十六条の三十の六の十二
こども家庭庁長官は、法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供するときは、匿名障害児福祉等関連情報利用者(法第三十三条の二十三の四に規定する匿名障害児福祉等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名障害児福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第三十三条の二十三の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2前項の通知を受けた匿名障害児福祉等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。