第三十六条の三十の六の十三 令第三十三条第二項の内閣府令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。一手数料の額二手数料の納付期限三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第三十六条の三十の六の十三を開く ↗