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児童福祉法施行規則 第三十六条の三十の六の十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三十の六の十三

第三十三条第二項の内閣府令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

  1. 手数料の額
  2. 手数料の納付期限
  3. その他必要な事項

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