第三十六条の三十の六の十四
こども家庭庁長官は、匿名障害児福祉等関連情報利用者から令第三十三条の二第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名障害児福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
こども家庭庁長官は、匿名障害児福祉等関連情報利用者から令第三十三条の二第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名障害児福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。