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児童福祉法施行令 第三十三条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第三十三条

第三十三条の二十三の十一第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報利用者(法第三十三条の二十三の四に規定する匿名障害児福祉等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名障害児福祉等関連情報(法第三十三条の二十三の三第一項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに七千八百円とする。

2前項の手数料は、内閣府令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、法第三十三条の二十三の十一第一項の規定により連合会等(法第三十三条の二十三の十に規定する連合会等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

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