第三十二条 都道府県知事は、法第三十条第一項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗