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児童福祉法 第三十三条の二十三の九

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の二十三の九

内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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