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児童福祉法 第三十三条の二十三の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の二十三の二

内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

  1. 障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。同項第一号及び第二号において同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項
  2. 通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項
  3. 障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の内容その他の内閣府令で定める事項

2市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。

3内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。

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