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児童福祉法施行規則 第三十六条の三十の六の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三十の六の三

こども家庭庁長官は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害児福祉計画若しくは都道府県障害児福祉計画(法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害児福祉計画等」という。)の作成、市町村障害児福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害児福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害児福祉等関連情報(法第三十三条の二十三の二第一項に規定する障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合であつて、当該障害児福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害児福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。

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