条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第三十六条の三十の六の四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三十の六の四

第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める者は、障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児、障害児の保護者、医師その他の障害児福祉等関連情報によつて識別される特定の個人とする。

e-Gov法令検索で第三十六条の三十の六の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第三十六条の三十の六の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の三十の六の三 児童福祉法施行規則 目次 第三十六条の三十の六の五 →