第三十六条の三十の六の五
法第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一障害児福祉等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
- 二障害児福祉等関連情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
- 三障害児福祉等関連情報と当該障害児福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に内閣総理大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該障害児福祉等関連情報と当該障害児福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
- 四特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
- 五前各号に掲げる措置のほか、障害児福祉等関連情報に含まれる記述等と当該障害児福祉等関連情報を含む障害児福祉等関連情報データベース(障害児福祉等関連情報を含む情報の集合物であつて、特定の障害児福祉等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の障害児福祉等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該障害児福祉等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。