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検察庁法 第十一条
昭和二十二年法律第六十一号
法律
第十一条
検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官に、
第七条第一項
、
第八条
又は
第九条第四項
に規定する事務の一部を取り扱わせることができる。
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この条文が参照している条文
第7条
第8条
第9条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 令和6年5月30日 令和3(行コ)43
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