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検察庁法 第十条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第十条

二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官各一人を置き、検事をもつて充てる。

2前条第二項及び第三項の規定は、上席検察官について準用する。

3上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督する。

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この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

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