第九条
各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事をもつて充てる。
2法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。
3法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。
4検事正は、庁務を掌理し、かつ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。
各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事をもつて充てる。
2法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。
3法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。
4検事正は、庁務を掌理し、かつ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。