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検察庁法 第八条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第八条

検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。

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