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検察庁法 第八条
昭和二十二年法律第六十一号
法律
第八条
検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。
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この条文を参照している条文
第11条
この条文が引用された裁判例
被疑者補償規程に基づく検察官の処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成30年7月5日 平成28(行ウ)463
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