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検察庁法 第十二条
昭和二十二年法律第六十一号
法律
第十二条
検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる。
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この条文が引用された裁判例
検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 令和5年1月30日 令和4(し)594
その他
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和29年11月16日 昭和29(あ)1614
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和29年10月21日 昭和29(あ)2236
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和27年11月14日 昭和25(あ)2022
棄却
恐喝
最高裁判所 昭和24年9月24日 昭和24(れ)649
棄却
有毒飲食物等取締令違反
最高裁判所 昭和24年6月11日 昭和24(れ)710
棄却
議員における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
東京高等裁判所 昭和59年4月27日 昭和57(う)302
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