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検察庁法 第十二条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第十二条

検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる。

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