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皇室典範 第三条
昭和二十二年法律第三号
法律
第三条
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、
前条
に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
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