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皇室典範 第三条

昭和二十二年法律第三号法律

第三条

皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

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