条文くん法令検索 AIに質問する

皇室典範 第三十三条

昭和二十二年法律第三号法律

第三十三条

皇室会議は、議長が、これを招集する。

2皇室会議は、第三条第十六条第二項第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「皇室典範第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条 皇室典範 目次 第三十四条 →