第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。2天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗