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皇室典範 第十六条

昭和二十二年法律第三号法律

第十六条

天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

2天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

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