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皇室典範 第三十五条

昭和二十二年法律第三号法律

第三十五条

皇室会議の議事は、第三条第十六条第二項第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。

2前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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