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皇室典範 第十七条

昭和二十二年法律第三号法律

第十七条

摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

  1. 皇太子又は皇太孫
  2. 親王及び王
  3. 皇后
  4. 皇太后
  5. 太皇太后
  6. 内親王及び女王

2前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

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