第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。一皇太子又は皇太孫二親王及び王三皇后四皇太后五太皇太后六内親王及び女王2前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗