第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。一皇長子二皇長孫三その他の皇長子の子孫四皇次子及びその子孫五その他の皇子孫六皇兄弟及びその子孫七皇伯叔父及びその子孫2前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。3前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗