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皇室典範 第二条

昭和二十二年法律第三号法律

第二条

皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

  1. 皇長子
  2. 皇長孫
  3. その他の皇長子の子孫
  4. 皇次子及びその子孫
  5. その他の皇子孫
  6. 皇兄弟及びその子孫
  7. 皇伯叔父及びその子孫

2前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

3前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

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