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皇室典範 第一条

昭和二十二年法律第三号法律

第一条

皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。

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