条文くん法令検索 AIに質問する

皇統譜令 第四条

昭和二十二年政令第一号政令

第四条

皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「皇統譜令第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 皇統譜令 目次 第五条 →