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皇統譜令 第四条
昭和二十二年政令第一号
政令
第四条
皇室典範
第三条
の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。
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