第三条 左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。一公布又は公告がない事項の登録二皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗