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皇統譜令 第三条

昭和二十二年政令第一号政令

第三条

左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。

  1. 公布又は公告がない事項の登録
  2. 皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正

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