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森林保険法 第五条 (引受条件)

昭和十二年法律第二十五号法律
(引受条件)

第五条

機構は、この法律に特別の定めがあるもののほか、森林保険の保険金額の標準、保険料率その他の引受けに関する条件(以下この条において「引受条件」という。)を定め、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、機構に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 前項の保険金額の標準又は保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。
  2. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  3. 保険事故によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図る上で支障がないこと。

3機構は、第一項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、森林保険を引き受けてはならない。

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