条文くん法令検索 AIに質問する

森林保険法 第十条 (保険金額)

昭和十二年法律第二十五号法律
(保険金額)

第十条

森林保険の保険金額は、第五条第一項の規定による届出に係る保険金額の標準により算出した金額(次項において「標準金額」という。)を超えてはならない。

2森林保険契約は、当該森林保険契約の締結の時において保険金額が標準金額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林保険法第十条(保険金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(重複保険の通知) 森林保険法 目次 第十一条(保険金額の減額) →