(保険金額)
第十条
森林保険の保険金額は、第五条第一項の規定による届出に係る保険金額の標準により算出した金額(次項において「標準金額」という。)を超えてはならない。
2森林保険契約は、当該森林保険契約の締結の時において保険金額が標準金額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。
森林保険の保険金額は、第五条第一項の規定による届出に係る保険金額の標準により算出した金額(次項において「標準金額」という。)を超えてはならない。
2森林保険契約は、当該森林保険契約の締結の時において保険金額が標準金額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。