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森林保険法 第九条 (重複保険の通知)

昭和十二年法律第二十五号法律
(重複保険の通知)

第九条

森林保険の保険の目的たる森林の全部又は一部につき、次に掲げる場合には、保険契約者又は被保険者(森林保険契約の締結前にあっては、保険契約者又は被保険者になる者。次項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を機構に通知しなければならない。

  1. 森林保険契約の申込みの際他の保険契約が存するとき。
  2. 森林保険契約の申込み後に他の保険契約を締結し、又は変更したとき。
  3. 第三者が締結した保険契約が存すること又は当該保険契約に変更があったことを知ったとき。

2機構は、保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の規定による通知をしなかったときは、当該森林保険契約を解除することができる。

3前項の規定による解除権は、機構が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一月間行使しないときは、消滅する。森林保険の保険の目的たる森林の全部又は一部につき、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める時から五年を経過したときも、同様とする。

  1. 第一項第一号に掲げる場合当該申込みに係る森林保険契約が締結された時
  2. 第一項第二号に掲げる場合当該保険契約が締結され、又は変更された時
  3. 第一項第三号に掲げる場合当該保険契約が存すること又は当該保険契約に変更があったことを保険契約者又は被保険者が知った時

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