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森林保険法 第八条 (保険責任の開始日)

昭和十二年法律第二十五号法律
(保険責任の開始日)

第八条

森林保険契約に係る機構の保険責任は、特約がある場合を除いては、保険証書が作成された日の翌日から始まる。

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