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森林保険法 第七条 (保険証書)

昭和十二年法律第二十五号法律
(保険証書)

第七条

機構は、森林保険契約の申込みを承諾したときは、保険証書(農林水産省令で定める事項を記載した書面をいう。次条及び第十一条において同じ。)を作成し、保険契約者に交付する。

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