(保険証書) 第七条 機構は、森林保険契約の申込みを承諾したときは、保険証書(農林水産省令で定める事項を記載した書面をいう。次条及び第十一条において同じ。)を作成し、保険契約者に交付する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗