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森林保険法 第六条 (保険料の払込み)

昭和十二年法律第二十五号法律
(保険料の払込み)

第六条

森林保険契約を締結しようとする者は、当該森林保険契約の申込みと同時に、機構に保険料の全額(次項の規定により保険料を分割して払い込む場合にあっては、その第一回の払込金額)を払い込まなければならない。

2保険料は、農林水産省令で定める事由がある場合には、分割して払い込むことができる。

3保険契約者は、前項の規定により保険料を分割して払い込む場合には、払込期限までに、機構にその第二回以降の払込金額を払い込まなければならない。

4前項の規定による保険料の払込みをその払込期限までにしないときは、当該森林保険契約は、その効力を失う。

5前二項に規定するもののほか、第二項の規定による保険料の払込みに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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