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森林保険法施行規則 第二条 (保険料の分割払)

昭和二十八年農林省令第四十六号府省令
(保険料の分割払)

第二条

法第六条第二項の農林水産省令で定める事由は、保険期間が一年を超えていることとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。

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