条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
森林保険法施行規則
› 第二条
森林保険法施行規則 第二条 (保険料の分割払)
昭和二十八年農林省令第四十六号
府省令
(保険料の分割払)
第二条
法第六条第二項の農林水産省令で定める事由は、保険期間が一年を超えていることとする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則
この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林保険法施行規則第二条(保険料の分割払)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第4条
← 第一条(引受条件の届出)
森林保険法施行規則 目次
第三条(保険証書の記載事項) →