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森林保険法施行規則 第一条 (引受条件の届出)

昭和二十八年農林省令第四十六号府省令
(引受条件の届出)

第一条

国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、森林保険法(以下「法」という。)第五条第一項の引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 森林保険の保険金額の標準
  2. 森林保険の保険料率
  3. 森林保険の保険金額及び保険料の算出方法
  4. 森林保険の保険料の割引計算に関する事項
  5. 機構の免責に関する事項その他農林水産大臣が必要と認める事項

2機構は、法第五条第一項の規定により同項の引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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