(危険増加による解除等)
第五条
機構は、法第十六条第一項の規定により森林保険契約を解除する場合には、その旨及び危険増加の事由を書面で保険契約者に通知しなければならない。
2法第十六条第二項の規定による通知は、危険増加の事由を記載した書面で機構にしなければならない。
機構は、法第十六条第一項の規定により森林保険契約を解除する場合には、その旨及び危険増加の事由を書面で保険契約者に通知しなければならない。
2法第十六条第二項の規定による通知は、危険増加の事由を記載した書面で機構にしなければならない。