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森林保険法施行規則 第三条 (保険証書の記載事項)

昭和二十八年農林省令第四十六号府省令
(保険証書の記載事項)

第三条

法第七条の保険証書には、次に掲げる事項並びに記号及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名しなければならない。

  1. 保険の目的の所在及び地番
  2. 保険の目的の樹種、林齢及び面積並びに本数又は材積
  3. 保険金額
  4. 保険期間
  5. 保険料及びその支払方法
  6. 保険契約者及び被保険者又はその代表者の氏名又は名称
  7. 保険証書作成の年月日

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