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森林保険法 第十一条 (保険金額の減額)

昭和十二年法律第二十五号法律
(保険金額の減額)

第十一条

保険証書に記載されている事項と異なる事実があるため、払い込まれた保険料が正当に払い込むべき保険料に達しないときは、その不足する部分の割合に応じて保険金額を減額する。

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