(保険金額の減額) 第十一条 保険証書に記載されている事項と異なる事実があるため、払い込まれた保険料が正当に払い込むべき保険料に達しないときは、その不足する部分の割合に応じて保険金額を減額する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗