(免責事由) 第十二条 次に掲げる場合には、機構は、損害を塡補する責任を負わない。一損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じたとき。二保険契約者又は被保険者が、損害が生じたことを知りながら、その旨を機構に通知しなかったとき。三損害が戦争その他の変乱又は地震によって生じたとき。四塡補すべき額が少額であると認められる場合として農林水産省令で定める場合 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗