条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
森林保険法
› 第十三条
森林保険法 第十三条 (損害の発生及び拡大の防止)
昭和十二年法律第二十五号
法律
(損害の発生及び拡大の防止)
第十三条
被保険者は、その負担において、損害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林保険法第十三条(損害の発生及び拡大の防止)について教えてください」と聞く
← 第十二条(免責事由)
森林保険法 目次
第十四条(他人のためにする森林保険契約) →