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森林保険法 第十三条 (損害の発生及び拡大の防止)

昭和十二年法律第二十五号法律
(損害の発生及び拡大の防止)

第十三条

被保険者は、その負担において、損害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。

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