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森林保険法 第十四条 (他人のためにする森林保険契約)

昭和十二年法律第二十五号法律
(他人のためにする森林保険契約)

第十四条

森林保険契約は、他人のためにも締結することができる。この場合において、被保険者は、当然に当該森林保険契約の利益を享受する。

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