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森林保険法 第十五条 (森林保険契約に係る権利義務の承継)

昭和十二年法律第二十五号法律
(森林保険契約に係る権利義務の承継)

第十五条

森林保険の保険の目的たる森林を取得した者は、当該森林についての森林保険契約に係る権利及び義務を承継する。

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