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森林保険法 第十六条 (危険増加による解除)

昭和十二年法律第二十五号法律
(危険増加による解除)

第十六条

機構は、保険期間中に危険(森林保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性をいう。以下この条において同じ。)が著しく増加したときは、農林水産省令で定めるところにより、森林保険契約を解除することができる。

2保険契約者又は被保険者は、保険期間中に危険が著しく増加したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、これを機構に通知しなければならない。

3保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の規定による通知をしなかった場合において、機構が第一項の規定による解除をしたときは、機構は、当該解除に係る危険が著しく増加した時から当該解除がされた時までに発生した保険事故による損害を塡補する責任を負わない。ただし、当該解除に係る危険の著しい増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険事故による損害については、この限りでない。

4第一項の規定による解除権は、機構が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一月間行使しないときは、消滅する。当該解除に係る危険が著しく増加した時から五年を経過したときも、同様とする。

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