(過料) 第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第五条第二項の規定による命令に違反したとき。二第五条第三項の規定に違反して森林保険を引き受けたとき。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗