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森林保険法 第十九条 (過料)

昭和十二年法律第二十五号法律
(過料)

第十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第五条第二項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第五条第三項の規定に違反して森林保険を引き受けたとき。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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