条文くん法令検索 AIに質問する

森林保険法 第三十七条

昭和十二年法律第二十五号法律

第三十七条

本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林保険法第三十七条について教えてください」と聞く
← 第十九条(過料) 森林保険法 目次 第百五十九条(国等の事務) →